外国人台湾訪問短期受診滞在ビザ申請手続説明書
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提 出 書 類
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説 明
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ビザ申請書
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6カ月以内の縦4.5㎝×横3.5cmカラー写真2枚
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背景は白地とする
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パスポート正本と写し
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有効期限が6カ月以上で、かつ空白ページがあること。
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証明書類
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1、財力証明書類(例えば銀行預金残高証明書又は我が国の医療機関との支払合意書など)。
2、国外病院の診断書。
3、台湾の医療機関での治療コース配分計画と説明書。
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往復航空券
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航空券、電子航空券又は旅行代理店の証明書
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申請手順:
- 申請者は 中華民国在外公館に対して、準備すべき各種文書を提出して、ビザ手数料を納付し、滞在ビザによる入国を申請する。
- 必要時には、 中華民国在外公館は申請者に面談を要請する。
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注意事項:
- ビザの発行は国の主権行為であり、中華民国政府は理由を説明することなく発行を拒否する権利を有する。ビザ申請を行った者にビザが発行されたか否かに関わらず、支払済のビザ手数料は法に基づき、返還しない。
- ビザ手数料とアメリカ国籍保有者によるビザ申請での対応する取扱費用料金額は、「外国パスポートビザ料金表(pdfファイル)」を参考にされたい。
- 台湾に入国し医療サービスを受けることを理由としてビザ申請が行える疾患の種類については、衛生福利部が公告を行った「外国人と中国本土地域住民が台湾地域で医療サービスを受けられる疾患」一覧表に照らすこと。
- 台湾の医療機関は、衛生福利部が公告した「医療サービス国際化推進計画会員機関」」に限定する。
- 受診付添人は患者の配偶者又は3親等内の親族2人により同行することを原則とし、必要時には居住国の医療関係者2人による隨行介護を追加することができる。申請者は親族関係証明書又は医療関係者の所属部門による派遣証明書を提出することで、受診への付き添いを理由として台湾入国ビザを申請することができる。
重大緊急医療滞在ビザ申請案件は、我が国の医療機関が外交部領事事務局に申請することができる。
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本説明に変動がある場合には 外交部領事事務局公式情報サイトで発表した最新資料を基準とする。
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